浄化槽について |
私たちが生活する上で排出する汚水・雑排水を、きれいな水にして自然に帰すことが私たちの義務なのではないでしょうか? 浄化槽において、し尿のみを処理するものを「単独処理浄化槽」と言い、し尿と併せて雑排水を処理するものを「合併処理浄化槽」と言います。 しかし、公共用水域の水質保全上、雑排水の垂れ流しが水質汚濁の大きな原因となっているため「合併浄化槽」の急速な整備が叫ばれています。設備は小さくても二酸化炭素の発生も少なくでき地球温暖化への影響も小さくできるのです。 そこで年数回の保守点検と、清掃は浄化槽の正常な機能を維持するために必要不可欠な業務であり、法第10条第1項の規定により少なくとも毎年1回の清掃を実施することが義務づけられていますが、全ばっ気方式の浄化槽については、特例的に規則第7条によりおおむね6ヶ月ごとに1回以上と規定されています。 清掃の時期が来ましたら、電話かメールでお知らせ下さい。 尚、電話での受付時間は平日の午前8時から午後5時までにお願い致します。 |
小型合併浄化槽補助について |
下水道認可区域及び合併浄化槽処理区域以外で国庫補助指針に適合する機能を有する小型合併処理浄化槽を家庭用に設置しる場合が対象になります。 詳しくは富里市役所環境課までお問い合わせ下さい。
補助金限度額(平成13年7月現在) |